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生命保険
   損害保険 (長期休業保障制度・地震保険)          
長期休業保障制度 保険医と家族専従者、従業員の皆様へ
団体割引・無事故返戻



長期休業保障制度
 協同組合では「休業保障制度」の上乗せとして、保障を更に手厚くする「長期休業保障制度」を新たに設立し募集を開始しています。
「長期休業保障制度」の特徴は何といっても病気やケガを最長5年間の長期にわたってケアできること。「休業保障」プラス「長期休業保障」でいざというときの保障は万全です。
協同組合の安心プラン
長期休業保障制度は、病気やケガで休んだ時の所得を保障します。医院の経営維持、従業員の方の福利厚生対策として、自信をもっておすすめ致します。

休業保障とは
 病気やケガの療養のため就業不能の場合、保障期間を限度として入院でも自宅療養でも保障します。

就業不能とは
 保険期間中に病気またはケガによって入院したり、ご加入者ご本人および親族以外の医師の指示による入院に準ずる安静加療のため全くお仕事につけない状態をいいます。保険金は毎月お支払することもできます。

所得の範囲とは
 (加入申込書記載の職種による所得の総収入金額)―(就業不能となることによって支出を免れる金額)−(就業不能発生にかかわらず得られる収入)をいいます。
保険金の支払時に所得を証明する書類を提出して頂くことがあリます。

7つの大きな魅力
●70歳以上の方でも加入きます(79歳まで)。
●面倒な診査なしで加入できます。
●最高の団体割引が適用されています。
●自宅療養でも代診をおいても、保険金は支払われます。
●保険金は他の保険(生命保険・社会保険・協会休業保障)に関係なく
 支払われます。
●支払われた保険金は非課税です。
●1年間無事故の場合、掛金の20%をお返しします。                     
掛金は団体割引で最高の30%を運用
全国保険医協同組合連絡会では昨年10,000人の組合員目標を達成。最高の割引率を組合員の皆様に提供できることになりました。 団体割引
無事故の場合、掛金の20%を返金
ご加入時の1年間に無事故の場合、保険期間終了後、無事故戻しとして掛け金の20%を返金します。 無事故
保険金は他の保険と
関係なく支払われます。
保  険  期  間 税法上の特典
保険期間は2009年2月1日から2010年2月1日までの1年間です。なお、毎月20日までにお申し込みいただいた場合、翌月の1日からの途中加入となります。(途中加入には無事故戻しはありません)。
医療法人
保険料を福利厚生費として負担した場合、全額損金算入可。
個人事業主
1. 被保険者=個人事業主
→必要経費算入付加。
 生命保険料控除の対象。
2. 被保険者=使用人全員
→必要経費算入可
お受け取りになった保険金は非課税です。

入ってますか?地震保険


地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。その為、地震保険は、どの保険会社で加入しても、保険料率や補償内容などの基本ルールは変わりません。

・地震保険の仕組み
 地震災害は発生が極めて不規則で、発生した場合には被害が広範囲に渡ります。その損害額も莫大になる可能性があり、場合によっては保険金を支払う保険会社に破綻の恐れも…。そんなわけで地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することによって成り立っています。その為、地震保険は、どの保険会社で加入しても、保険料率や補償内容などの基本ルールは変わりません。

・地震保険の概要
 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震保険の対象は居住用の建物と家財。
 注意したいのが、火災保険だけでは、地震によって起こる火災の被害は補償されないことです。保険会社によっては、自動的に地震保険に加入している場合もありますが、任意で入らなければ外されることも多いので確認が必要です。

・地震保険の加入方法
 地震保険は、契約などの事務効率を軽減し、保険料を抑えるために、火災保険とセットで契約することになっています。火災保険に付帯する方式での契約なので、火災保険への加入が前提。地震保険単独で加入することはできません。また、すでに火災保険を契約されている場合は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
 
・地震保険の保障内容
居住の用に供する建物および家財(生活用動産)が対象。併用住宅の場合は、住居部分のみ対象です。また以下は対象外となります。
 診療所や事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
 火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

・地震保険の支払い
 地震保険では、保険の対象である建物や家財が損害を被ったときに保険金が支払われます。保険金は地震によって全損した場合は100%、半損した場合は50%、一部損の場合は5%と震災後に早く受け取れるようシンプルな仕組みになっています。ただし、地震等の発生日から10日間を過ぎて生じた損害については、因果関係がはっきりしなくなるため、保険金は支払われないこともあります。
   建物・家財
  全   損   ご契約金額の100%(時価が限度)
  半   損  ご契約金額の 50%(時価の50%が限度)
  一 部 損  ご契約金額の  5%(時価の5%が限度)

・地震保険の保険料
 地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造と、所在地によって算出されます。長野県の場合、保険期間1年で保険金額1,000万円あたりにつき非木造6,500円、木造12,700円となっています。保険期間は1年および長期(2年〜5年)があり長期ほど割安です(右図参照)。   

期 間 係 数
 2 年  1.90
 3 年  2.75
 4 年  3.60
 5 年   4.45 

・割引制度ほか
 割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能によって10%〜30%の割引が適用されます(重複不可)。
地震保険料所得控除制度
 2007年1月より、従来の損害保険料控除が改められ、地震保険料控除が創設されました。これによって、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。
地震保険の加入、この機会に見直してみませんか。
■保険事業
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