|
|
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。その為、地震保険は、どの保険会社で加入しても、保険料率や補償内容などの基本ルールは変わりません。
・地震保険の仕組み
地震災害は発生が極めて不規則で、発生した場合には被害が広範囲に渡ります。その損害額も莫大になる可能性があり、場合によっては保険金を支払う保険会社に破綻の恐れも…。そんなわけで地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することによって成り立っています。その為、地震保険は、どの保険会社で加入しても、保険料率や補償内容などの基本ルールは変わりません。
・地震保険の概要
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震保険の対象は居住用の建物と家財。
注意したいのが、火災保険だけでは、地震によって起こる火災の被害は補償されないことです。保険会社によっては、自動的に地震保険に加入している場合もありますが、任意で入らなければ外されることも多いので確認が必要です。
・地震保険の加入方法
地震保険は、契約などの事務効率を軽減し、保険料を抑えるために、火災保険とセットで契約することになっています。火災保険に付帯する方式での契約なので、火災保険への加入が前提。地震保険単独で加入することはできません。また、すでに火災保険を契約されている場合は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
・地震保険の保障内容
居住の用に供する建物および家財(生活用動産)が対象。併用住宅の場合は、住居部分のみ対象です。また以下は対象外となります。
診療所や事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
・地震保険の支払い
地震保険では、保険の対象である建物や家財が損害を被ったときに保険金が支払われます。保険金は地震によって全損した場合は100%、半損した場合は50%、一部損の場合は5%と震災後に早く受け取れるようシンプルな仕組みになっています。ただし、地震等の発生日から10日間を過ぎて生じた損害については、因果関係がはっきりしなくなるため、保険金は支払われないこともあります。 |
|
| |
建物・家財 |
| 全 損 |
ご契約金額の100%(時価が限度) |
| 半 損 |
ご契約金額の 50%(時価の50%が限度) |
| 一 部 損 |
ご契約金額の 5%(時価の5%が限度) |
|
・地震保険の保険料
地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造と、所在地によって算出されます。長野県の場合、保険期間1年で保険金額1,000万円あたりにつき非木造6,500円、木造12,700円となっています。保険期間は1年および長期(2年〜5年)があり長期ほど割安です(右図参照)。 |
| 期 間 |
係 数 |
| 2 年 |
1.90 |
| 3 年 |
2.75 |
| 4 年 |
3.60 |
| 5 年 |
4.45 |
|
・割引制度ほか
割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能によって10%〜30%の割引が適用されます(重複不可)。
地震保険料所得控除制度
2007年1月より、従来の損害保険料控除が改められ、地震保険料控除が創設されました。これによって、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。
地震保険の加入、この機会に見直してみませんか。 |